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一般貨物運送・ 軽貨物運送・貨物利用運送・特殊車両通行許可

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいい、特定貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいいます。

つまり継続的に法人や個人のお客さんからお金をもらって貨物自動車を使用して運送する場合に取得する許可で、あらかじめ特定単数の者との間での運送のみであれば、特定貨物自動車運送、不特定多数の相手方と運送事業をおこなう場合などは、一般貨物自動車運送となります。

このサイトでは一般貨物自動車運送事業について紹介しております。

軽貨物自動車運送事業

軽貨物自動車運送事業とは、軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業をいいます。この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。

軽貨物運送業を始めるには、運輸支局長(運輸監理部長)への経営届出が必要です。
このため、事業を始めるのに先立ち、あらかじめ経営届出書を提出しておく必要があります。

貨物利用運送事業

貨物利用運送事業とは、荷主との運送契約をして、自らは運送をおこなわずに運送事業者の運送を利用しておうこなう事業で、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業に分けられます。

一般貨物自動車運送業許可の際に利用運送事業を申請することも可能です。

第一種貨物利用運送事業とは、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業(鉄道・航空・海運・自動車)のことをいい、第二種貨物利用運送事業とは、鉄道又は航空の利用運送及びこれに伴う集配を行い、荷主に対し一貫サービスを提供する事業(利用鉄道+トラック・利用航空+トラック・利用船舶+トラック)のことをいいます。

このサイトではトラックのみが多い第一種貨物利用運送事業について紹介しております。
特殊車両通行許可申請

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

報酬額 費用一覧

一般貨物自動車運送事業
申請報酬額 ¥420,000- + 登録免許税 ¥120,000-
軽貨物自動車運送事業
申請報酬額  ¥42,000-
第一種貨物利用運送事業
申請報酬額  ¥84,000- + 登録免許税 ¥90,000-
特殊車両通行許可申請
申請報酬額  ¥21,000 / 新規申請1台~
 + 国道事務所への手数料=車両台数×通行経路数×¥200-

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運営 行政書士 樋口 祥弘
住所 兵庫県尼崎市大島1丁目8番6号
連絡先 TEL:06-6430-7844 / FAX:06-6430-7845
営業時間 9:30 ~ 19:30 / 月~土曜日

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