特殊車両通行許可について

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

一般的制限値について(抜粋)
車両諸元 一般的制限値
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ・隣り合う車軸が1.8m未満の場合 18.0トン
・隣り合う車軸がいずれも1.3m以上で、 隣り合う車軸の軸重が9.5トン以下の場合 19.0トン
・隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合 20.0トン
輪荷重 5.0トン
最少回転半径 12.0メートル
車両の構造・貨物が特殊

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)の他、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

特殊な貨物とは、分割不可能のため一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などをいいます。

オンライン申請について

パソコンからのオンライン申請には以下の利点があります。

・窓口に出向かわなくても申請や許可書の交付が可能
・個別審査がない場合には許可証発行までの期間が短縮
・過去の申請データが利用でき更新時などは簡素化
・パソコンでの地図画面上で通行経路を指定できる
・経路選択しながら事前に通行条件(通行不可・個別審査など)が分かる

☆当事務所ではオンライン申請に対応しておりますので迅速な申請が可能です☆

大阪府・兵庫県 地域限定 無料出張相談サービス実施中

これから大阪・兵庫で各種運送業をお考えの方、書類の準備に時間の取れない方、
無料出張相談サービスのご予約、許可申請に関する質問・相談があれば、今すぐお問い合わせください。大阪府・兵庫県全域にて訪問対応させて頂きます。

運営 行政書士 樋口 祥弘
住所 兵庫県尼崎市大島1丁目8番6号
連絡先 TEL:06-6430-7844 / FAX:06-6430-7845
営業時間 9:30 ~ 19:30 / 月~土曜日

このページの先頭へ